相続登記・不動産の名義変更登記は?

■相続登記は必要?

相続や遺贈などで不動産などを取得した場合には、できるだけ早めに不動産の登記をすませておきましょう。

この場合の登記は、相続を原因とする所有権などの移転登記となり、一般には相続登記と呼ばれます。
登記が必要となるものには、土地、建物、船舶などがあります。

放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係、手続きなどが複雑になってきます。
また、たとえば相続した不動産を譲渡する場合、故人(登記簿上の名義人)の名前で法律行為を行うことはできませんから、さかのぼって相続登記をすませた上で譲渡することになります。
ややこしいですね。
このような混乱を避けるためにも、相続登記は1つの節目として必ず行いましょう。

なお、遺産分割について、すぐに協議がまとまらないといったケースもあるでしょうが、このようなときには、いったん相続人全員の共有として登記し、遺産分割が完了したら各自の相続分で登記し直すという方法もとられます。


■相続登記をする

登記は、遺産分割の協議を終え遺産分割協議書を作成したら、その不動産が所在する地域を管轄する法務局(登記所)で行います。

まず、登記にあたっては登記申請書のほか、遺産分割協議書、その不動産の権利証などが求められます。
もれのないよう、前もって用意しておいてください。
共有登記をする場合には、登記申請書の各自の持分を記載する必要があります。

添付書類がそろったら、書類をまとめて登記所の窓口に提出します(登記完了までは数日かかります)。
提出書類にとくに問題がなければ登記は完了し、権利証(正しくは登記済証という)または登記識別情報が交付されますので、大切に保存するようにしてください。

また権利証交付の際に登記簿謄本を取り寄せておくと、相続税の申告手続きなどでムダが省けます。
(登記簿謄本の交付手数料は1通1,000円)

なお、登記では登記しようとする不動産などの固定資産税評価証明書に記載された金額の1,000分の4、
遺贈は1,000分の20の登録免許税がかかります。

司法書士に依頼する場合には、さらに報酬(登記しようとする物件により異なりますが、通常の物件の場合
5万~10万円程度)がかかる計算になりますが、案件によっては複雑なものもあり、専門家に依頼したほうが
よいケースも多くあります。


●相続登記のポイント●
何を・・・移転登記
どこに・・・登記しようとする不動産を所轄する登記所
必要書類・・・
  -登記申請書
 -被相続人の除籍謄本
  (生まれてから死亡するまですべて必要)
  -被相続人の戸籍の附票
  -相続人全員の戸籍謄本
  -相続人全員の住民票写し
  -相続人全員の印鑑証明書
  -遺産分割協議書
  -登記する不動産の固定資産税評価証明書
  -登記する不動産の登記簿謄本または権利証
  -相続関係の説明図
費用・・・登録免許税
  (相続では登記しようとする不動産の固定資産税評価証明書に記載の額の1,000分の4)


次回はその他の財産、権利の名義変更について説明していきます。

 

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