相続税がかからないもの

相続税がかからないものには

三種の神器・・・
皇室経済法の規定によって皇位とともに受け継がれるもの

墓地、霊廟、祭具など・・・
墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚など。投資や趣味などの目的で所有する美術品や骨董品などは除外される。

一定の公益事業用財産・・・
●一定の社会福祉事業、更生保護事業、学校を運営する者、宗教、慈善、学術を目的とする事業などを行う者が相続または遺贈により取得した財産

●相続または遺贈によって取得してから2年を経過した日までに公益事業に用いていない場合は除かれる

心身障害者の共済制度の受給権・・・
心身障害者に対し、地方公共団体が実施する共済の受給権

相続人が受け取った生命保険金のうち一定額・・・
課税となる額は総額では500万円x法定相続人数で、相続人各別には、

●保険金の額の合計額がその範囲の場合・・・取得した保険金の金額
●非課税額を超えた場合・・・下の式で求めた額

保険金の非課税限度額×当該相続人が取得した保険金の額/すべての相続人が取得した保険金の合計額

相続人が受け取った退職金のうち一定額・・・
計算方法は生命保険の場合に準ずる

国や地方公共団体、特定の公益団体などに寄附した財産・・・
いったん相続した財産を申告期限までに国などに寄附した場合。
特定の公益団体とは、科学や教育、スポーツの振興などに役立つ活動をしている団体など。

相続財産などを申告期限までに特定公益信託の信託財産に支出した場合の金銭・・・
いったん相続した財産を申告期限までに特定公益信託に支出した場合。特定公益信託とは、科学技術や文化の向上、社会福祉などに寄与する目的で設定された信託

※心身障害者の共済制度とは、社会福祉政策の一環として実施されているもので、心身に障害を持つ者の親を加入者とし、掛金を払う制度。加入者に万一のことがあれば、共済金が支給される。

 

相続センター埼玉
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