相続税の手続きの流れ

被相続人の死亡(通夜・葬儀)

  • 死亡届を 7 日以内に市区町村に提出する
  • 葬儀費用の領収書の整理・保管
  • 遺言書の有無の確認(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)
  • 法定相続人の確定(戸籍により確認)
  • 被相続人の財産と債務の確認

矢印

3 か月以内

相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること)の申述を家庭裁判所へ

矢印

4 か月以内

  • 被相続人の所得税と消費税の申告
    (被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)
  • 財産と債務の評価
  • 相続税額の概算
  • 財産と債務の分割協議案
  • 相続税の納税資金の考慮
  • 被相続人の財産と債務の確認
  • 分割協議の確定
  • 不動産の相続登記と預金の名義変更
  • 分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)
  • 相続税の申告書の作成

矢印

10か月以内

  • 相続税の申告と納税期限(延納・物納の申請期限)

矢印

1年以内

  • 遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができる

矢印

3年10か月以内

  • 相続税の取得費加算の特例の適用期限
    (相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

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サービス対象地域

埼玉県

八潮市・草加市・三郷市・越谷市・吉川市・春日部市・川口市・鳩ヶ谷市・さいたま市・戸田市・蕨市・所沢市・加須市・羽生市・朝霞市・久喜市・北本市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・上尾市・桶川市・幸手市・蓮田市・鳩山町・杉戸町・松伏町・他

東京都

千代田区・中央区・港区・品川区・目黒区・世田谷区・大田区・渋谷区・新宿区・豊島区・文京区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区・北区・板橋区・練馬区・杉並区・中野区・他

千葉県

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茨城県

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ロイヤル・タックス税理士法人

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