相続人にふさわしくない人

相続欠格とは?

相続財産に目がくらんで不正な行為をした者を相続人とするのは、やはり納得がいきませんよね。そこで法律では一定の事由にあてはまる場合には、相続人となる資格を剥奪することとしています。

これを相続欠格といい、おもに以下のケースにあてはまる場合になります。
・故意に被相続人や自分よりも優先順位にある相続人を殺害した
・詐欺・脅迫により自分に有利な遺言書を書かせた
・遺言書を偽装、変造、破棄、隠匿した、など。

相続廃除とは?

世の中には、被相続人の子どもや兄弟でも、被相続人に暴力をふるう、被相続人を侮辱した、被相続人の財産を無断で処分してしまうなど、相続人としてふさわしくない人物がいる時もあります。

このような場合、民法では被相続人本人の意思にもとづき、相続人の相続権を奪う相続廃除を家庭裁判所に請求することができます。

わが国の法律では、配偶者や直系卑属などに対し、相続分の最低限の保障を遺留分というかたちで認めています。が、もしも安易に相続人の地位を剥奪できるとなると、法律で遺留分制度を設けている意味がなくなります。

そこでこうした相続廃除は、家庭裁判所の審判によってのみできるようになっています。

家庭裁判所に対する相続廃除の請求は、生前に被相続人自身が行ってもかまいませんし、被相続人の遺言における廃除の意思表示にもとづき、遺言執行者が行っても可能です。

家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、相続人はそのときから(遺言にもとづく廃除は相続開始のときに遡って)相続権を失うことになります。

なお、欠格の場合と同様、廃除された場合にも代襲相続は認められています。

 

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