財産形成に寄与した人には?

財産形成に寄与すると・・・

相続人の中には、長年
・共稼ぎで相続人とともに頑張ってきた人
・病気の被相続人に代わり家をもり立ててきた人
・被相続人の療養看護などを行ってきた人 など、
被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした人もいるでしょう。

そして、そのような行いに対して、相当な対価を受け取っていないような場合に、ただ単に故人が遺言にて示さなかったからといって、機械的に法定割合にしたがって相続分が決められたとしたら、納得がいきませんよね。

そこで、民法では、共同相続人中、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与のあった相続人(寄与者という)に対し、本来の相続分を超える財産を取得させることとしています。

この本来の相続分を超えて加算される部分を寄与分といいます。

寄与分をどのくらいにするかは、共同相続人の協議で決めることになっています。
しかし、協議で解決しない場合には、寄与者の請求にもとづき、家庭裁判所が決定することになります。

なお、この場合家庭裁判所による寄与分の決定について、民法は「寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める」としています。

■寄与分がある場合の計算の仕方

寄与相続人がいる場合には、決定した寄与分を相続財産から控除します。

次に寄与分を差し引いた残りの額を、法定(指定)相続分で分配し、寄与相続人の分に、最初に控除した寄与分を加算すれば、各相続人の相続分が決定します。

なお、遺言によって遺贈分が定められている場合、寄与分は相続開始時における財産の価額からその遺贈の価額を控除した額を超えることはできないこととなっています。

■寄与分がある場合の分割方法

たとえば、長年被相続人の看病をした長男に寄与分を認めた場合、妻、長男、長女の相続分は?

○法定相続による場合

遺産の総額 1億6,000万円
(そのうち長男の寄与分 1,000万円)

寄与分控除後の財産 1億5,000万円
 -妻の相続分:7,500万円
 -長男の相続分:2,500万円+1,000万円=3,500万円
 -次男の相続分:2,500万円
 -長女の相続分:2,500万円

 

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