遺言書の種類

遺言の方式には、2種類あります。

1.普通方式
通常の場合用いられます。

2. 特別方式
普通方式が困難な場合にのみ用いられます。


●普通方式による遺言

普通方式の遺言には3種類あります。
 1.自筆証書遺言
 2.公正証書遺言
 3.秘密証書遺言

特別方式の遺言が認められる場合を除き、
この3つの方式のどれかで行わないといけません。

どれにするかは、遺言者が自由に選択できます。

1.自筆証書遺言

自分で書いて管理する遺言です。
ワープロや代筆などは一切認められておらず、あくまでも全文を「自分の手で書く」ことが
要件です。

作成が簡便な反面、方式不備で無効になったり、偽造や改ざん、紛失のおそれが高いなどの
デメリットもあります。

2.公正証書遺言

法律のプロである公証人が関与するため、方式不備などが避けられ、作成後も遺言書の原本が
公証人役場で保管されるので安全性の高い遺言です。

作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要で、証人や公証人に遺言の内容を知られる点が
この方式のデメリットとされています。

なお、公正証書遺言には検認が不要、遺言者が署名できない場合には公証人が事由を付記し、署名に
代えることができるなど他の方式にはないメリットがあります。


3.秘密証書遺言

「公正証書遺言もいいが、内容は秘密にしたい」というときには遺言書そのものを自分で作成し、
封印したものを公証してもらう秘密証言遺言があります。封印後の封紙には公証人による記載が
なされるため改ざんのおそれはなく、また公証人とならび2人以上の証人が署名するので遺言の
存在を明らかにできるメリットはありますが、遺言書の作成自体には公証人は関与しないため、
方式不備などの可能性があります。

4.特別方式の遺言

特別方式には一般危急時遺言、難船危急時遺言(これらを危急時遺言という)、一般隔絶地遺言、
船舶隔絶地遺言(これらを隔絶地遺言という)があります。
これらの方式は普通方式が困難な特別の事情を前提に、例外的に認められている簡略な方式ですから、
遺言者が普通方式により遺言できるようになったときから6ヶ月間生存すれば効力がなくなります。
(民法983条)

 

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