相続の放棄・限定承認

相続というのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。

明らかに借金などがプラスの財産を上回っている場合には、相続人がその相続を放棄することもできます。
放棄することで、債務の承継を免れることができます。これを相続の放棄といいます。

相続放棄は、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人の中では全員が相続放棄をする、あるいは相続するとは限りません。
ある者が放棄をし、残りの者が相続を承認するというケースも出てきます。
この場合、相続する割合が変わるほか、相続放棄した者の直系卑属は代襲相続ができなくなります。

なお、この放棄については、遺贈を受けた場合にも認められています。
特定の財産を遺贈された特定遺贈であれば、放棄する旨を残りの相続人などに書面などで伝えればOKですが、包括遺贈であれば裁判所に申し立てる必要があります。

■限定承認をする

財産がプラスが多いのか、マイナスが多いのかなど状況がわからない場合などには、
取得する財産の範囲において、債務を承継する方法(限定承認)を選ぶのが無難です。

限定承認をする場合には、相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認する旨の申し立てをしなければなりません。

限定承認には相続人全員の同意が必要となるので、1人でも反対の人がいる場合、債務承継のリスクを避けるためには、それぞれ個別に相続人が相続の放棄をするしかありません。

なお、限定承認すると、相続(または遺贈)財産を時価で被相続人が相続人(または受遺者)に譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得が課税されます。

この場合の譲渡所得は準確定申告により、納付は遺族などが故人に代わって行うことになりますが、その所得税は相続税の申告の際に、債務控除の対象となります。

 

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