相続財産・預貯金の名義変更?

■預貯金の名義変更

預貯金の名義変更について、各金融機関では通常、相続に係わる依頼書(金融機関所定の用紙)に
下記でまとめた書類を添えて提出することとしています。

●預貯金の名義変更のあらまし
※金融機関により若干異なります。
通帳または証書、キャッシュカード、金融機関届出印などが必要。
そのほか調停・審判があるときは審判書など

・どこに?→各金融機関

・必要書類→
相続に係わる依頼書(所定の用紙)、遺産分割協議書の写し、相続人全員の戸籍謄本、
遺言書の写し(※遺言書がある場合)、被相続人の除籍謄本、各相続人の印鑑証明書、非課税貯蓄者死亡届出書(所定の用紙 ※被相続人が非課税貯蓄の適用を受けていたとき)、非課税貯蓄相続申込み書(所定の用紙、※相続人が非課税貯蓄の適用を受けるとき)

名義変更と合わせ、故人が非課税貯蓄の適用を受けていた場合には、
次の手続きをしてください。

①相続人に非課税貯蓄の資格がある場合
・・・・非課税貯蓄相続申込書に必要事項を記載して提出

②相続人が非課税貯蓄の要件を満たしておらず、非課税の適用を受けることが
できない場合
・・・・非課税貯蓄者死亡届出書を提出


次回は株式の名義変更について説明します。

なお、このような相続財産の名義変更に関する相談は、下記の相続センター埼玉へ、お気軽にご相談ください

 

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