黙っていたら借金も相続


■相続の承認と放棄

被相続人が亡くなったのでその財産を調べたところ、借金のほうが多かった、ということもありますよね。

このようなとき、親の借金を子が背負わないといけないのでしょうか。

民法では、相続人は、相続があったことを知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間という)に、
相続を承認するか放棄するかを選択できるとしています。これを相続自由といいます。

具体的には・・・
①相続放棄
全面的に遺産の承継を拒否する

②単純承認
被相続人の権利義務の全面的な承継を承認する

③限定承認
相続財産を限度に、被相続人の債務、遺贈によって生じた債務の弁済を承認する

のいずれかを選択することになります。

したがって、明らかに借金のほうが多いといったケースでは、上記①の相続の放棄の手続きをとればよいことになります。

この相続の放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に放棄の申述によって行うことになっています。


■どちらかわからないときは限定で

相続する財産がプラスになるかマイナスになるかわからない場合に効果的なのが、③の限定承認と呼ばれる方法です。

限定承認は、相続に相続財産を限度とする有限責任の考えを導入したものと考えることもでき、これを相続の原則的方法としている国もあります。

この限定承認は、熟慮期間内に相続財産の目録を調整し、家庭裁判所に提出して限定承認する旨の申述をするというかたちで行われます。

ただし、相続人が複数いるときには、共同相続人の全員が共同するのでなければ、限定承認をすることができないという制限があり、1人でも足並みがそろわない場合には限定承認の途をとることはできません。

このような場合に、相続人が被相続人の債務を承継するリスクを遮断するには、単独で相続放棄の手続きをするしかない、ということになります。


■法定単純承認とは?

被相続人の権利義務の無限承継を承認することを単純承認といいますが、この単純承認は積極的な意思表示として行われるほか、法律が定めた一定の場合には、自動的に単純承認されたものとみなされることがあります。
(これを法定単純承認と呼ぶ)

この法定単純承認として、同条に掲げられている場合としては、以下のケースがあります。
1.相続財産の全部または一部の処分をした場合
2.熟考期間(3ヶ月)を過ぎた場合
3.相続財産の隠匿や財産目録への不記載などの背信行為をした場合

ついうっかり故人の高価な宝石や衣類の形見分けをすると、単純承認されたとみなされ、引き継ぐつもりのなかった故人の債務を無限に承継する結果にもなりかねません。
十分に注意しましょう。

 

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