遺言書を書いてみよう

自筆証書遺言は自分で書いて、自分で管理する方式です(民法968条)。

公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証人の関与や証人立会いなどの
手続きはなく、もっとも手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

自分で作成するので、法律の定める方式通りか、相続人の遺留分を侵害して
いないか、遺言自体を無効とするような内容が含まれていないかなどは
自分で確認しておかなければなりません。


<作成のルール>

①自分の手で書く

自筆遺言書では、全文を自分の手で書くことが必須です。
ワープロや点字器などは使用できません。代筆も無効です。
また、障害などのために誰かに手を添えてもらったものも無効になります。

文字が書けない場合は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。


②年月日を入れる

複数の遺言書が存在する場合は、後に書かれたもの、最新のものが有効とされます。

また、遺言書作成時点で遺言者に遺言作成能力があったか、どんな状況で作成されたのかなどが後で問題になることもあります。

このようなことから、一般に年月日の記載がないものは無効とされ、とくに自筆証書遺言では年月日についても自署が求められます。

「○○年○月吉日」などの記載も無効の扱いとなります。


③署名・押印を忘れない

書き終えたら署名をし、押印します。
押印は認印や拇印も有効ですが、実印が望ましいです。

署名は姓または名だけでも遺言者本人が特定できれば有効ですが、通常は略さずに自署します。


④用紙や筆記具は自由

紙や筆記具はとくに規定がありません。

B5やA4などの用紙で耐久性にすぐれたものを選ぶようにし、ボールペンやペン、筆などで書くようにしてください。


⑤書き方は自由

遺言書は縦書きでも横書きでもかまいません。

通常は「遺言書○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。」とはじめに明記し、具体的な内容は複数の項目に及ぶときは頭に1、2、3と数字を付けて箇条書きにするのが一般的です。


⑥封筒に入れ封印する

自筆証書遺言では、封筒に入れる決まりはありませんが、通常は封入し署名・押印で用いたものと同じ印鑑で封印します。

表書きに「遺言書」と明記し、裏には年月日と署名を入れましょう。

また、封印された遺言書を無断で開封した場合には過料が課されます。

遺族がついうっかり開封しないよう「開封せずこのまま家庭裁判所に提出すること」といった1文を付記します。


⑦訂正の仕方には約束がある

自筆証書遺言の訂正には、特別の方法が定められており、これに基づかない変更は無効とされます。

訂正する場合は、変更箇所を明らかにするため、遺言書の最後や欄外に「本遺言○行目中「○○」の2文字を加筆」、
あるいは「本遺言○行目中「○○」の2文字を削除し「○○○」の3字を加筆」などの1文を書いて署名し、訂正箇所に訂正印を押します。


次回は公正証書遺言書について説明します。

 

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