遺産分割協議書をつくるには?

■遺産分割協議で決める
遺言があればまた話は別ですが、遺言がない場合には、法定相続を基準に相続人の間での話し合い(これを遺産分割協議といいます)で決めることになります。

この場合、被相続人が残した遺産を、
①誰が
②どの資産を
③どれだけ取得するのか
などといったことを1つ1つ決めていかないといけません。

相続人が1人ならその相続人がすべて相続できるので、問題は解決しますが、通常は複数の相続人の間で分割するケースがほとんどです。

しかもそこにそれぞれの希望や思惑がからんでくるため、これらを調整し、各相続人が納得するようにまとめ上げるのは並大抵の苦労ではありません。

私利私欲に走らず、相続財産を全体としてもっとも少なくするにはどうすればいいか、どうすれば譲渡課税などを発生させることなく各人が納税資金を用意することができるか、次の相続(二次相続)での税負担をもっとも軽くできるのはどの方法かといった見地からそれぞれが知恵を出し合いたいものですね。

なお、一部の相続人や包括受遺者を除外した遺産分割は無効となります。

■遺産分割協議の内容は必ず書面にしましょう
遺産分割協議を終えたら、相続人全員の合意が得られたことを証明するものとして、その内容を文書にまとめておきます。

この文書を遺産分割協議書と呼びます。
後々の相続人同士のトラブルを防ぐという意味合いのほか、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などを行う際に必要となってきます。

相続税では、遺産分割協議が完了していない場合には、配偶者の税額軽減措置の適用にあたり制約となりますので注意してください。

■遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書の作成方法については、特定の用紙やひな形など、とくに決まったものはありません。

用紙も自由ですし、手書きでもワープロでもどちらでも可能です。財産と取得した者を特定できるような書き方であればよいのです。

不動産であれば所在地や面積など、また預貯金などであれば、銀行名や口座番号などかなり細かい点まで記載しておくようにしましょう。

作成を終えたら、相続人全員が合意し、必ず署名(または記名でもOK)、押印をします。
この場合の印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用するようにしてください。

■相続人の中に未成年がいるときは?
遺産分割にあたり、相続人のなかに未成年者がいるときには、特別代理人を選任しておかなければなりません。では、特別代理人は誰でもなれるのでしょうか?

相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることができません。

親族のなかから適切な人を選ぶようにしましょう。
未成年者が2名いるときには、2人の特別代理人が必要です。

特別代理人は、子どもの住所地の家庭裁判所に申し立てをして選任します。

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