債務控除とは?

相続するということはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も受け継ぐことになります。

相続税法では、こうした被相続人の債務で相続の開始の際、現に存在するものについては、相続税の課税価格を計算するにあたり控除できることになっています。

こうした控除の対象には、被相続人の住宅ローンや自動車ローンなどの金銭消費貸借上の債務などのほか、被相続人の生前の所得に対する所得税や、地方住民税、固定資産税などの公租公課も含まれます。

ただし、債務といっても全てが認められるわけではありません。
相続税法が定めている控除可能な債務は、確実なものに限られています。

例えば、被相続人が他人の債務の保証人になっていたとしても原則として、その保証債務は控除になりません。
(主たる債務者の弁済不能が明白であるなどの場合を除く)

そのほか、被相続人にかかる葬式費用も控除することができます。
葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続人が負担する費用なので一般に控除できます。
(これらを総称して債務控除といいます)

遺言執行費用のように、相続財産の中から支払った費用については、債務控除の対象には含まれませんので
注意が必要です。


■葬式の費用の範囲

●葬式費用に含むもの
・埋葬、火葬、納骨、または遺骸の改装などにかかった費用
・葬式に際し付与した金品(被相続人の職業、財産、その他の事情に照らして相当と認められる額)
・葬式の前後に発生した出費で、通常、葬式に伴うと認められるもの
・死体の捜索、または遺骨・死体の運搬にかかった費用

●葬式費用に含まないもの
・香典返しなど
・墓碑、墓地の購入費など
・法会にかかる費用
・医学上、または裁判上の特別の処置にかかった費用

次回は、債務控除できる人についてご紹介します。

 

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