子が先に死んでいたときは孫が代襲相続

代襲相続とは?

たとえば被相続人の長男が、相続が開始された時点ですでに死亡していて、3人の子どもがいたとします。本来なら長男がいったん相続するので、その財産はいずれ3人の子どもたちに引き継がれるはずですが、被相続人より先に死亡しているからという理由で長男の子どもたち(被相続人の孫たち)に相続できないとしたら、いかにも不条理というものです。

そこで民法では、本来相続人であったはずの者が相続の開始以前に死亡しているときや、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときには、被相続人の孫が代襲して相続人になると定めており(同法887条2項)、これを代襲相続、代襲相続する者を代襲者や代襲相続人、代襲される者を被代襲者とそれぞれいいます。

代襲相続が行われる場合には、代襲者は被代襲者の本来の順位と同じ順位で相続人になることができます。

また、代襲者であったはずの孫も相続の開始以前に死亡しているなどの場合は、さらに曾孫に代襲されます(同法同条3項)。このような曾孫による代襲相続はとくに再代襲相続と呼ばれています。

兄弟姉妹の代襲相続

代襲相続は、直系卑属の場合のほか、兄弟姉妹についても認められています。すなわち、兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡したときや、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときも、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が代襲相続人になります(民法889条2項)。

ただし、孫、曾孫の順に代襲相続が認められている直系卑属の場合とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続ではめい、おいで打ち切られます。

代襲相続が認められないケース

配偶者はつねに相続人となることができますが、配偶者が相続開始以前にすでに死亡している場合には、代襲相続は認められているのでしょうか。

結論からいえば、配偶者には代襲相続が認められていません。したがって、相続開始以前に被相続人の配偶者がすでに死んでおり、その配偶者に先夫との間にできた子がいるというような場合、その子が配偶者を代襲して相続人となるというようなことは認められていません。

また、被相続人の直系尊属にも代襲相続は認められていません。したがってたとえば父親が元気で母親がすでに死亡している場合には、母方の祖父母がそれを代襲相続するということにはならないのです。

なお、相続放棄をした場合には、代襲相続が認められていません。

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