配偶者はいつでも相続人

被相続人の配偶者は、以下で述べる第一順位、第二順位、第三順位のいずれの場合にも、血族相続人とならんで相続人となることができます。

配偶者は被相続人と協力をして、その財産形成にあたってきたわけですから、法律でもそうした点に配慮した結果といえます。

ただし、この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者をさし、婚姻届を出していない内縁関係の場合には相続人になることはできません。


■血族の間で異なる優先順位

民法では相続する順番について次のような定めがあります。

●第一順位:被相続人の子

被相続人に子がいれば、子が配偶者とならんで相続人となります。この場合、実子や養子、摘出子や非摘出子の区別はなく、また、性別や長男、次男などによる違いもありません。ただし、相続分についてだけは非摘出子は、摘出子の相続分の2分の1という決まりがあります。(民法900条4号)

 また、本来の相続人であるはずの子が相続が開始した時にすでに死亡しているなどの場合、その子ども、つまり、被相続人の孫が相続します。また、孫もすでに死亡している場合には、その子ども、つまり被相続人の曾孫が相続する決まりになっていて、これを代襲相続と呼んでいます。

●第二順位:被相続人の直系尊属

被相続人に子がいない場合などには、第二順位として、被相続人の父母、祖父母など被相続人の直系尊属が、配偶者とならんで相続人になります。
なお、この場合、実父母であると養父母であると問いません。

●第三順位:被相続人の兄弟姉妹

第一順位、第二順位の相続人もいないときには、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が配偶者とならんで相続人になります。

 
この場合、相続分に関して、半血の兄弟姉妹(両親のうち一方の親が違う兄弟)は全血の兄弟姉妹の2分の1という決まりがあります。また代襲相続は、兄弟姉妹の子どもまでしか認められていません。

 

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