被相続人と相続人の範囲

被相続人
相続によってその者の財産が承継される者をいう。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、相続開始の原因となる死亡には、自然死のほか、失踪宣告によるものがある。

相続人
被相続人の死亡によって財産を受け継ぐ権利のある者をいう。相続人になれる者の範囲は民法によって定められており、これを法定相続人という。

 □配偶者相続人
配偶者はつねに相続人になる。ほかに相続人がいる場合には、その者と同順位で相続する。配偶者とは婚姻関係になる者をさし、夫からみた妻、妻からみた夫をいう。婚姻届が出されている者に限られ、内縁関係になる者は含まない

 □血族相続人
・第一順位 子およびその代襲者
   -実子・・・摘出子:法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子をいう
     非摘出子:法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。認知されている場合には摘出子と同順位で相続権が認められているが、相続分は摘出子の半分

   -養子・・・被相続人と養子縁組をした者。相続については原則摘出子と同じ扱いとなる
   -胎児・・・生まれたものとみなし相続権を取得する。ただし死産の場合ははじめからいなかったものとされる。また生まれてすぐにその子が死亡した場合にはいったん子が相続するが、その財産はその子の母である個人の配偶者が相続することとなる

・第二順位 直系尊属・・・子がいない場合には、被相続人の親が相続する。また、両親とも死亡している場合で祖父母がいれば、祖父母が相続する

・第三順位 兄弟姉妹およびその代襲者・・・子も直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続する。兄弟姉妹が死亡している場合には、その子が相続する

 

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